令和3年度の技術士第一次試験 適性科目Ⅱ-1は『技術士等の義務と責務』
令和4年度の技術士第一次試験まで、あと4ヶ月!
令和4年度の技術士第一次試験まで、あと4ヶ月を切りました。受験予定の皆さんは、そろそろ試験勉強の準備を始めようとされているころだと思います。
技術士第一次試験は、基礎科目、適性科目、専門科目の3科目です。基礎科目と適性科目は、複数の会社から解答解説集が市販されていますね。基礎科目と適性科目の基本的な試験対策は、市販の解答解説集を繰り返し解くことで十分だと思います。
そこで、市販の解答解説集とは違った角度から、私に何かできることはないかなと考えました。
第一次試験を受験される方だけでなく、第二次試験を受験している方にも有益な情報をお伝えしたい!
そんな気持ちから、このブログでは令和3年度技術士第一次試験の適性科目の問題や選択肢を少し深堀りして、第一次試験の試験対策だけでなく、第二次試験の筆記試験や口頭試験の対策にもなるような解説を目指してみたいと思います!
令和3年度技術士第一次試験 適性科目「Ⅱ-1」
令和3年度技術士第一次試験 適性科目「Ⅱ-1」は、技術士等に求められている義務と責務に関する問題でした。
技術士法第四章 技術士等の義務を理解できているかがポイントです。いわゆる「三義務二責務」と言われている内容です。
3つの義務とは、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、名称表示の場合の義務です。
2つの責務とは、公益確保の責務、資質向上の責務です。
そして、三義務二責務には含まれていないのですが、技術士法第四章には、技術士補の業務の制限等が記載されています。
信用失墜行為の禁止は、技術士と技術士補に求められています。技術士や技術士補の信用を傷つけたり、不名誉となるような行動をおこなってはいけないという内容です。
秘密保持義務も、技術士と技術士補に求められています。業務に関して知り得た情報や秘密を漏らしたり、提供したり、盗用してはいけないという内容です。これは、退職等をして技術士や技術士補でなくなった後でも、ずっと守るべき内容になります。
名称表示の場合の義務は、技術士に求められています。業務で技術士を名乗る場合は、登録を受けた技術部門を明示します。選択科目だけの明示は不可です。また、登録していない技術部門は表示できません。
公益確保の責務は、技術士と技術士補に対して、公共の安全や環境の保全、公益(公共の利益)を害することのないように、業務遂行を行うことを求めています。顧客の利益を害する場合でも、公益の確保を優先します。
資質向上の責務は、技術士に対して、科学技術は常に進歩しているため、業務に関する知識や技能の水準を日々向上させ、技術士としての資質の向上を図ることを求めています。いわゆる「継続研さん(CPD)」ですね。
第二次試験の口頭試験で「継続研さんでは何をしていますか?」という質問をされることがあります。口頭試験を受験している段階ではまだ技術士ではないので、技術士法第4章の資質向上の責務は受験生(既に技術士の方を除く)には求められていないのですが、「これから技術士になろうとしている受験生だから、技術者として知識や技術水準の向上を図っていて当然ですよね?」というニュアンスで上述の質問をされていると解釈してください。
技術士補の業務の制限等では、技術士補は業務で技術士の補助する場合以外では、技術士補の名称を表示して業務を行ってはいけないとされています。つまり、業務で技術士の補助をしているときのみ、技術士補の名称を表示してよい、ということです。また、技術士補も、技術士補を名乗る場合は登録を受けた技術部門を明示し、登録していない技術部門は表示できないとされています。
技術士法第四章の内容は、技術士倫理綱領とも関連性があるので、関連付けながら学習すると理解が深まりますよ。
令和3年度技術士第一次試験 適性科目の問題と正答は、日本技術士会のホームページに掲載されています。
第一次試験の試験勉強について、こちらのサイトで少し詳しく紹介しています
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