令和3年度技術士第一次試験 適性科目「Ⅱ-13」の解説

令和3年度技術士第一次試験 適性科目Ⅱ-13は『産業財産権』

このブログでは、令和3年度技術士第一次試験の適性科目の問題や選択肢を少し深堀りして、第一次試験の試験対策だけでなく、第二次試験の筆記試験や口頭試験の対策にもなるような解説を目指してみたいと思います!

今日は令和3年度技術士第一次試験 適性科目「Ⅱ-13」を解説します。

適性科目「Ⅱ-13」は、産業財産権に関する問題でした。

知的財産権とは?産業財産権とは?

 知的財産権とは、人間の知的創造活動の成果について、一定期間の独占権をあたえるようにしたものです。知的財産権は、さまざまな法律で保護されています。例えば、特許権(特許法)、商標権(商標法)、著作権(著作権法)、商品表示・商品形態(不正競争防止法)などです。

産業財産権とは、知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つをいい、これらは特許庁が所管しています。

産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与えること、模倣防止のために保護すること、研究開発へのインセンティブを付与すること、取引上の信用を維持することにより、産業の発展を図ることを目的としています。

産業財産権の権利を取得することによって、権利の取得者は一定期間、新しい技術などを独占的に使用することができます。

特許権

特許権は、新しく発明した内容を保護するための権利です。発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度なものとされています。

実用新案権

実用新案権は、物品の形状や構造、又は組み合わせに係る考案を保護するための権利です。実用新案権は、特許権のように「高度な発明」ではなく、形状や構造などのちょっとした工夫などに与えられています。

意匠権

意匠権は、物や建築物、画像などのデザインに対して与えられる権利です。権利期間は、出願日から最長で25年となっています。著作権との違いは、著作権は原則として絵画や書籍などの純粋美術が著作物として保護されています。一方、意匠権は工業上利用できる物などのデザインが保護されます。

商標権

商標権は、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる権利です。保護される対象は、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等です。例えば、企業や商品のロゴマークなどです。権利の存続期間は10年ですが、申請により存続期間を更新することが可能です。

最近では、お菓子の「きのこの山」が立体商標に登録されたとして、ニュースになりましたね。ちなみに、日本で過去に立体のみで商標登録されたものは、コカ・コーラの瓶、ヤクルトのプラスチック容器、キッコーマンのしょうゆ卓上びんだそうです。

令和3年度技術士第一次試験 適性科目「Ⅱ-13」

今回の問題では、複数の知的財産権の中で「産業財産権」に含まれないものを選ぶことになっていました。

産業財産権とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つでしたので、「産業財産権」に含まれないものは「回路配置利用権」になります。

回路配置利用権

回路配置利用権は、回路配置(回路素子及び導線の配置)の創作者の権利を保護することで、回路配置の模倣を防止すること、回路配置の取引の安定化・円滑化を図ること、半導体集積回路の開発の促進を目的としています。権利の存続期間は、登録日から10年間です。

今回のブログは、日本弁理士会のサイトを参考にさせていただきました。

 
令和3年度技術士第一次試験 適性科目の問題と正答、及び、技術士倫理綱領は、日本技術士会のホームページに掲載されています。


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DorotheによるPixabayからの画像